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公職選挙法違反はどこに通報すればいいのか?公職選挙法でやってはいけないこととは?

更新日:5月5日

選挙には各政党から様々な候補者が立候補し、熾烈な選挙戦を繰り広げます。

選挙戦が過熱し過ぎると、公職選挙法違反すれすれの行動をしている立候補者もいるのが実情です。


そこで今回は、公職選挙法違反はどこに通報すればいいのかを、詳しく解説いたします。

記事を読んで頂くことで、公職選挙法違反の通報について簡単に理解をすることが出来るでしょう。


【公職選挙法とは?】


公職選挙法とは?

公職選挙法とは国会議員や地方公共団体の首長、議員を選ぶための公職選挙についての法律です。

選挙の制度や選挙運動などについて、内容が細かく定められています。


270以上の条文から成り立っている法律で、素人が完璧に理解するのは難しいとも言われている法律です。


また選挙に立候補した候補者の中には、公職選挙法違反すれすれの行動をしている候補者もいます。

もし仮に、ライバル立候補者の公職選挙法違反が分かった場合は、どこに通報すればいいのでしょうか?事項で解説いたします。


【公職選挙法違反はどこに通報すればいいのか?】


公職選挙法違反はどこに通報すればいいのか?

公職選挙法違反が発覚した際は、以下の機関に通報しましょう。


  • 公職選挙法に知識のある探偵社

  • 各地域の警察署


それぞれ詳しく解説していきます。


「公職選挙法に知識のある探偵社」


結論から言うと、公職選挙法違反は「公職選挙法に知識がある探偵社」に相談するのがベストです。

前述した通り公職選挙法は素人が理解するにはかなり難解なので、プロの探偵社の力を借りるとスムーズに対処してもらいやすいでしょう。


調査をしてもらう際も、公職選挙法に違反しないように完璧に調査を遂行してくれます。

変に自力で調査を行うよりも効率的に誰にもバレずに違反調査が進むはずです。


「各地域の警察署」


公職選挙法違反が発覚した場合は、各地域の警察署に相談するのも方法です。

完全に公職選挙法に抵触していると判断できれば、明らかに法律違反なので警察署でも違反者の調査を行ってくれます。


ただし素人が公職選挙法違反の証拠を掴むには、少しハードルが高いかもしれません。


【公職選挙法でやってはいけないこととは?】


公職選挙法でやってはいけないこと

公職選挙法では、どんなことをやってはいけないと定めているのでしょうか?

よくある公職選挙法違反をいくつか挙げてみたので、解説していきます。


「買収」

買収は公職選挙法で、やってはいけないことに定められています。

買収とは立候補者を当選させる為、またはさせない為に、金品や接待の供与や約束をする行為です。


対立候補を落選させるために金品の供与をしても、買収にあたるので注意をしなければいけません。


「利害誘導」

利害誘導も公職選挙法でやってはいけないことに定められています。


利害誘導とは立候補者を当選させたり、落選させるために、選挙人と関係のある団体に寄付などの利害関係のある行為をすることです。買収と、ほぼ同意味の言葉になります。


「戸別訪問」

戸別訪問も公職選挙法でやってはいけない行為の1つです。


選挙に関して立候補者を当選させるため、またはさせない為に選挙人を戸別訪問する事は、公職選挙法で禁止されています。


個人の家だけではなく会社や工場、事務所などに行って選挙での投票依頼をするのも戸別訪問に該当するので公職選挙法違反です。


「飲食物の提」

飲食物の提供も選挙運動で行ってはいけないと、公職選挙法では定められています。


高級な和菓子やケーキ、お酒、サンドイッチなどの提供をしてしまうと、公職選挙法違反に問われるので注意が必要です。


ただし、選挙期間中に湯茶や通常用いられる程度のお菓子の提供であれば、問題ないと定められています。

その他選挙運動の為のスタッフに、1,000円以下の弁当を一定数提供するのであれば問題ありません。


「署名運動」

署名運動も公職選挙法でやってはいけないことに定められた行為です。

署名運動とは、特定の人に投票する、もしくはさせないことを目的として署名をさせる行為になります。


署名運動を行ったことで、有権者が自由に投票をしにくい状態にしてしまうので、公平性がなくなってしまうでしょう。


「ネット上でのなりすまし」

ネット上でのなりすまし行為も公職選挙法違反に問われる行為です。

ネット上で真実に反する氏名や名称などを使って候補者に影響のある発信などをすると、公職選挙法違反に問われます。


懲役2年の禁固刑または、30万円以下の罰金になる恐れがあるでしょう。


「連呼行為」

連呼行為も、公職選挙法ではやってはいけないと定められた行為になります。

候補者の名前を何度も連呼したり、「〇○○に一票を!」などと何度も連呼する行為は公職選挙法違反なのです。


ただし街頭演説の際や、選挙運動自動車の上では連呼はしてもいいことになっているので注意しましょう。


【公職選挙法はどこに通報すればいいのか?のまとめ】


今回は公職選挙法違反は、どこに通報すればいいのかを詳しく解説してきました。

公職選挙法違反を探し出すのは、かなりのスキルが無ければ見破りにくいです。


各候補者は、様々な手段で公職選挙法に抵触しないすれすれのところで活動しています。

もし「この行為は違法では?」と感じることがあれば、公職選挙法について詳しい探偵社にすぐにでも相談してみましょう。


プロのノウハウで、法律違反を見抜いてくれるはずです。


カイマ探偵社 お問い合わせ

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